闇金融の手口
闇金融業者が、支払能力の無い破産した人や多重債務者を狙う理由は、貸したお金の回収には自信があるからです。
闇金融は、法律を守って貸金業をやっている業者とは違い、貸したお金の回収のためには、違法な取り立てを行うなど手段を選びません。
闇金融業者はどうすれば債務者が支払うかという心理を熟知しています。債務者が一番困るのは、自分が返済しないことで、自分の勤めている会社や親、兄弟、知人など周りの人に迷惑がかることです。
この心理を利用して、債務者の周りの人々に迷惑がかかるようにすれば、債務者はお金を工面して支払うので、利用者の周りの人達に電話するだけで回収できるのです。
もちろん、貸した金額の何倍も回収するわけですから、お金に困っていて普通の金融機関からは借りられず、闇金融からしか借りられない破産した者や多重債務者はいいお客さんだと言えるのです。
債務者は、他の闇金融から借りて返済するしか方法はないので、次々と闇金融から借りてしまうため、50店舗以上から借り入れをするというケースも珍しくないようです。


闇金融の利息
闇金融の1番の問題はかなりの高金利になります。 闇金融の利息というのは、想像している以上に暴利になります。
闇金融の利息では、昔は10日で1割という「トイチ」が主流とされていました。 つまり、5万借りれば10日で5千円の利息を支払わないといけないということです。
消費者金融会社の標準的な利息は20パーセントです。 では、標準的な利息だと10日でいくらになるでしょう?
標準的な利息だと365日で20パーセントほどになるので、10日で273円となります。 10日で5千円と273円というのはかなり大きな違いになります。
早く返さないと気づいたら、利息だけでとんでもない金額になってしまっている場合が多いです。 例えば1年利息を支払わなければ、なんと利息は6億以上にまで上るのです。
そんな利息は返せるはずもありませんし、利息が6億ということは元金も当然返すことが出来ません。 本来、出資法という規則には登録貸金業者については年29.2%、そうでない場合には年109.5%を超える利息割合の貸金契約をしてはいけない、またそういう利息を受け取ってはいけないという定めがあります。
これに違反すると「3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる」こととなっていますが、実際に闇金融が罰せられたということは殆どありません。 闇金融は、喉から手が出るほどお金が欲しい人ばかりをターゲットにして勧誘している頭の良い業者なのです。
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